福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金
福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金
事業概要
県内の中小企業者等が実施する省エネルギー効果の高い設備の更新を支援することで、原油価格・物価高騰により影響を受けている中小企業等の経営コスト削減を図るとともに、継続的な発展を支援します。
◆補助対象者
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・県内の中小企業等(中小企業者、小規模事業者、組合等)
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◇補助対象経費
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補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる補助対象設備の更新に要する経費(購入費用、附帯工事費等)であって、令和4年12月21日以降に発注を行い、令和5年12月31日までに全ての手続きを完了したものに限ります。
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◆補助上限額
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・中小企業者、組合等 300万円(補助下限額 50万円)
・小規模事業者 100万円(補助下限額 15万円) |
◇補助率
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・中小企業者、組合等 : 3分の2 以内
・小規模事業者 : 4分の3 以内
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◆補助対象設備
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ア 高効率照明(LED等)
イ 空調設備 ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫 エ 機械設備等(※) オ フォークリフト等 ※既存設備の更新を原則とするが、付帯設備の導入により電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる場合はこの限りではない
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◇補助要件等
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・中小企業等の生産活動における電気消費量又はエネルギー消費量を減少させ、経営コストの削減に資する省エネ設備の更新等を行うこと。
・令和3年11月以降の連続する任意の3か月間の売上又は売上総利益(粗利)、もしくは営業利益が、平成30年から令和3年のいずれか同3か月間と比較し減少していること。
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◆予算額
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12億円
うち、中小企業者、組合等 9億円(300者程度)
うち、小規模事業者 3億円(300者程度)
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補助対象者
補助対象者は、福島県内に本社又は工場等を有する以下の要件を満たすものに限ります。
ア 中小企業
・資本金または従業員数(常勤)が次の数字以下となる会社または個人であること。
(中小企業支援法第2条第1項に規定するもの)
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。また、会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人も含まれません。
※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい業種を主たる業種とする。
※公務、分類不能の業種は除く。
イ 中小企業(組合関連)
・中小企業団体の組織に関する法律第3条に定める中小企業団体
(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合)
・商店街振興組合法第2条に定める商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に定める生活衛生同業組合
・商店街振興組合法第2条に定める商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に定める生活衛生同業組合
ウ 小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条で定められる次の小規模事業者であること。
・商業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 :常時使用する従業員数 20人以下
・製造業その他 :常時使用する従業員数 20人以下
・商業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 :常時使用する従業員数 20人以下
・製造業その他 :常時使用する従業員数 20人以下
補助対象事業の要件
◇更新機器等と既存の機器等を比較して電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できること。
◇令和3年11月以降の連続する任意の3か月間の売上又は売上総利益(粗利)、もしくは営業利益が、平成30年から令和3年のいずれかの同3か月間と比較し減少していること。
◇令和5年12月31日までに発注・納品・検収・支払・実績報告等のすべての事業手続きが完了する事業であること。
◇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を県内に有していること。
補助対象経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる、以下の経費です。
また、対象経費は、令和4年12月21日以降に発注を行い、令和5年12月31日までにすべての手続きを完了したものに限ります。
<補助対象経費>
(1)電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要な経費
ア 高効率照明(LED等)
イ 空調設備
ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
エ 機械設備等
オ フォークリフト等
(2)省エネ設備の更新等を行うために必要な外注費
(3)省エネ設備の更新等に伴い発生する既存設備の撤去費用
補助対象設備
エントリー受付について
①要領公開 (公募要領・Q&A等を補助金ホームページ上で公開):令和5年2月20日(月)
②電子申請エントリー受付開始 (補助金システムによりエントリー):令和5年3月15日(水)(予定)
③エントリー締切 :令和5年4月 7日(金)
※エントリー完了で補助金の交付が決定するわけではありません。
各種様式ダウンロード
エントリー時の関連資料
補助金のエントリーに関する公募要領をダウンロードできます。
エントリー前に必ず内容をご確認ください。
補助金の概要チラシをダウンロードできます。
採択結果について
エントリー件数が多く予算相当額を超える場合は、エントリー受付期間後に抽選による採択発表を行い、
採択となった中小企業等のみ交付申請を受け付けます。
※交付申請時に設備更新内容、エネルギー減少、売上等の減少要件等を提出書類により確認します。
要件不備により、補助対象外になる場合もあります。
なお、採択・不採択の結果については、エントリー時に登録いただいたメールアドレス宛に事務局から通知します。
お問い合わせ
志賀塗装株式会社
TEL. 0120-4116-99
受付時間 9:00時~17:00(日・祝・年末年始・GW・お盆休み等)
2023年02月25日 | カテゴリー: 最新のお知らせ