補助制度のご案内【こどもみらい住宅支援事業】
令和3(2021)年度補正予算で創設された、「こどもみらい住宅支援事業」のご案内です。
「こどもみらい住宅支援事業」とは
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
※交付申請期限は2023年3月末まで延長となりました。
まさに現在住宅の取得やリフォームを検討しているという方には、見逃せない制度ですね。
以下は、リフォームについての内容です。
■対象となる方
以下の①、②を満たす方が対象になります。
①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする。
あらかじめこどもみらい住宅支援事業に登録した施工業者と工事の契約をする必要があります。
(こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降の着工。)
登録手続きが開始されておりますので、依頼を検討している施工業者へ手続きを進めているかどうかお気軽にお問合せください。
②リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
■対象となるリフォーム
下記の(1)~(3)はいずれかを必ず行う必要があります。
(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
(1)開口部の断熱改修
・ガラス交換
既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。
・内窓設置
既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。
・外窓交換
既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。
・ドア交換
既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。
こどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみ対象です。
(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
外壁、屋根・天井または床(基礎断熱)の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を利用する断熱改修を対象とします。
こどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみ対象です。
(3)エコ住宅設備の設置
・太陽熱利用システム
・節水型トイレ
・高断熱浴槽
・高効率給湯機
・節湯水栓
こどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみ対象です。
(4)子育て対応改修
家事負担軽減に資する住宅設備
・ビルトイン食器洗機
・掃除しやすいレンジフード
・ビルトイン自動調理対応コンロ
・浴室乾燥機
・宅配ボックス
防犯性の向上に資する窓・ドア等の基準
・窓・ドア
生活騒音への配慮に資する窓・ドア等の基準
・窓・ドア
キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事
「家事負担の軽減に資する設備を設置する工事」、「防犯性の向上に資する開口部の改修工事」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事」はこどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
(5)耐震改修
旧耐震基準により建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事を対象とします。
※旧耐震基準により建築された住宅とは?
1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅で、現行の耐震基準に適合していない住宅を指します。
(6)バリアフリー改修
・手すりの設置
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事。
・段差解消
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
・廊下幅等の拡張
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
・ホームエレベーターの新設
事務局に登録された製品を利用し、戸建て住宅又は共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く)
・衝撃緩和畳の設置
事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設又は入れ替えにより設置する工事(4.5畳以上設置する場合に限る。)
「ホームエレベーターの新設」「衝撃緩和畳の設置」については、こどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみ対象です。
(7)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、又は換気機構を有するエアコン。
1.国、地方公共団体又は独立行政法人(以下「国等」という。)が運営する試験機関等
2.国等の認可等を受けた試験機関等
3.法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等
こどもみらい住宅支援事業事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみ対象です。
(8)リフォーム瑕疵保険等への加入
対象となる期間内に契約した実施する工事について、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険への加入が対象。
補助額の上限は、世帯の属性により異なる場合がございます。
各工事毎の詳細や補助額等は、特設サイトをご確認いただくか、施工業者にお問合せください。
志賀塗装では、リフォームで使用できる各種補助金や制度の申請もお手伝いしております。
「うちは対象になるの?」「どこに聞けばいいかわからない…」という方は、お気軽にお問合せください。
ご相談はもちろん、お見積りも無料です。
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